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老人保健施設のぞみ
施設名 | ▼ 老人保健施設のぞみ |
提供サービス | 介護老人保健施設. |
所在地 | 847-0004 佐賀県唐津市養母田553-1 |
電話番号 | 0955-73-7000 |
【介護関連お役立ち情報】
全国有料老人ホーム協会は、以前は入居者の方からの苦情その他に関して、その都度相談に承っていました。
しかし、平成3年度の改正老人福祉法施行を機に、学識経験者や消費者代表等、第三者を交えた苦情処理委員会を協会内に設置し、より客観的に苦情に対応する体制を整えるようになりました。
全国有料老人ホーム協会は、苦情の解決にあたっては平等、公正、両者からの事実確認、 懇切迅速、もちろん秘密体制を遵守しています。
しかしながら、有料老人ホームの設置および運営に関する苦情などは、第一義的にはホーム内で解決するのが原則です。
そのような問題が生じた場合には、まず有料老人ホーム内で十分話し合いを行い、それでもなお有料老人ホーム内での処理に不満を感じた場合には、全国有料老人ホーム協会に連絡すれば問題解決に協力してもらえるという仕組みとなっています。
なお、申し立てられた苦情の種類よっては、苦情処理委員会の審議に付託されないこともありますので、予め認識しておく必要があります。
老人ホームへの入居に際して、必要な基本的費用を確認しておきましょう。
1.入居一時金・・・入居する最初の時点で必要な費用です。
入居一時金は、それを支払うことによって入居者が専用の居室や共同の施設、サービスを利用する権利を得るためのものです。
2.介護費用・・・介護のために必要な費用です。
介護保険制度によって、都道府県の指定を受けた老人ホームでは提供される介護サービスの一部が保険対象となります。
介護保険以外の費用の負担については、入居時に一時金とは別に一時金で払う場合と、月々の介護費用として払う場合があります。
あるいは介護が必要となってから請求される場合もあります。
3.月々に必要な生活費として以下のものが考えられます。
・管理費・・・ホームのサービスや施設の管理のために毎月必要な費用です。
施設によって最も幅がある費用でしょう。
・食費・・・ホーム内での食事サービスに対して支払う費用です。
たいていの場合、実際の利用回数に応じて支払うホームがほとんどでしょう。
・水道光熱費・・・施設によっては、管理費に含まれていることもあります。
・個人的な生活費・・・電話代や交際費、交通費、趣味の費用です。
毎月の費用は、入居している限り終身払い続けるものですので、無理なく支払える施設を選択することが必要です。
