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嬉野西部在宅介護支援センターゆうほう会

 施設名
 嬉野西部在宅介護支援センターゆうほう会
提供サービス
介護施設.介護老人保健施設.在宅介護サービス.老人福祉施設.
所在地
843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1919
電話番号
0954-43-5008

【介護関連お役立ち情報】
介護保険制度は、介護保険料を財源として、65歳以上の高齢者で寝たきりの方や痴呆の方、若しくは40歳から64歳までの老化に伴う病気や障害を持つ方が必要とする介護サービスを行なう制度となっています。
そのために、一部の国民は介護保険料を負担する仕組みとなっています。

介護保険料は、身体に病気や障害がない場合であっても、40歳以上の方は介護保険料を毎月支払わなければなりません。
ただし、身体障害者療養施設を利用している方は介護保険料の対象とならない場合があります。

介護保険制度の仕組みとして、65歳以上の方を第一号被保険者といい、40歳から64歳までの医療保険加入者を第二号被保険者といいます。
医療保険加入者とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行なう政府や健康保険組合、市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合等の被保険者を指します。
一般的に多いのは、サラリーマンが加入する健康保険、自営業者等が加入する国民健康保険の被保険者でしょう。
これらの介護保険制度の被保険者の方が、寝たきりとなってしまう、老化に伴う病気になってしまったときに、介護に必要なサービスを自己負担を支払うことにより、定められた介護サービスを受けることができるものです。
介護保険料は、市町村での平均として2,500円ぐらいになるようです。

介護保険制度の被保険者であるといっても、誰でも介護サービスが受けられるわけではありません。
ホームヘルパーの派遣や介護施設の使用などのサービスを受けるためには、市町村等の調査とその資料等による介護認定が必要となります。
この介護認定は、申請してから30日以内で結論がでるようになっているようです。
介護サービスを利用した場合、要した費用の9割を支払ってもらうことができ、1割は自己負担となっています。
また、介護認定された以上のサービスを受けた場合は、その超えた分はすべて自己負担となります。

老人ホームというのは、一般的に高齢者入居施設の総称といわれています。
ケアハウスは、自炊が不可能なほどの身体的な機能の低下がある、あるいは独立した生活を送ることが不安で、家族による支援を受けられない高齢者が対象となります。
対象となる高齢者の年齢は60歳以上となっています。
自立した生活を促すための環境的配慮が施されています。

軽費老人ホームは、低額ではありますが、あくまで自分のことは自分でできる健康状態、機能状態をもっていることが条件となります。
そのため自立が不可能となってしまうと退去しなくてはなりません。

また、軽費老人ホームの契約は、各老人ホームの経営者との私的契約になります。
「特別養護老人ホーム」や「養護老人ホーム」の場合は、要介護1~5に認定された人など、一定の制限があります。
したがって、将来身体が不自由になったときのことも考え、自分の希望条件にあったホームを探すために、有料の老人ホームも視野に入れた選択が必要になってくることもあります。

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